一般社団法人HAL Lab. 業務従事単価規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人HAL Lab.(以下「当法人」という。)が国、地方公共団体等から受託する事業(再委託により受託する事業を含む。以下「受託事業等」という。)において、当法人の役員および職員(以下「役職員」という。)が業務に従事した場合の人件費の積算および精算に用いる業務従事単価について定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、受託事業等の人件費の積算、実績管理および精算に適用する。当該事業の委託元が定める事務処理規程等に別段の定めがある場合は、その定めを優先する。
第3条(業務従事単価)
業務従事単価は、次の表のとおりとする。
| 従事者区分 | 単価 |
| コーディネーター(事業統括・フィールド調整・地域連携) | 5,000円/時間 |
| 専門職(理学療法士等による測定・評価業務) | 5,000円/時間 |
| データ解析担当(データの解析・提供業務) | 5,000円/時間 |
第4条(単価の設定根拠)
前条の単価は、当法人の理事が全員大学教員(助教〜准教授)であり、受託事業等の業務にその専門性に基づき従事することを踏まえ、大学教員(助教〜准教授クラス)の給与水準を年間標準労働時間(2,000時間)で時間単価に換算した水準を勘案して設定したものである。
第5条(従事時間の管理)
役職員が受託事業等に従事したときは、従事日、従事時間および作業内容を業務日誌に記録し、当法人はこれを保管する。人件費の精算は、業務日誌に記録された実績時間に前条の単価を乗じて行う。
第6条(支払および源泉徴収)
人件費は、従事実績の確認後、原則として銀行振込により支払う。理事に対する支払いは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第89条に基づく社員総会の決議の範囲内で行い、支払いにあたっては法令に基づき源泉徴収を行う。
第7条(証憑の保存)
本規程に基づく人件費の支払いに係る業務日誌、振込記録その他の証憑書類は、当該受託事業等の完了年度終了後5年間保存する。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、社員総会の決議による。
附 則
本規程は、2026年6月29日開催の臨時社員総会の決議(第2号議案)に基づき制定し、同日から施行する。
2026年6月29日 制定
一般社団法人HAL Lab.
代表理事 阿部 祐樹
一般社団法人HAL Lab. 旅費規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人HAL Lab.(以下「当法人」という。)の役員、職員および当法人の業務に従事する者(以下「役職員等」という。)が、当法人の業務のために出張する場合の旅費の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、当法人が実施するすべての事業(国、地方公共団体等からの受託事業および再委託事業を含む。)に係る出張に適用する。
第3条(旅費の種類)
旅費は、交通費および宿泊費とする。
第4条(交通費)
交通費は、合理的かつ経済的な通常の経路および方法により算定した公共交通機関の運賃の実費を支給する。新幹線・特急の利用は移動距離および業務の必要性に応じて認める。グリーン車等の特別料金は支給しない。
第5条(宿泊費)
宿泊費は、1泊につき10,000円を上限として実費を支給する。宿泊を要するか否かは、業務の内容、時間および移動距離を勘案して代表理事が判断する。
第6条(精算手続)
旅費の支給を受けようとする者は、出張終了後速やかに、出張日、用務、経路および金額を記載した旅費精算書に領収書等の証憑を添えて当法人に提出し、その承認を得なければならない。
第7条(受託事業における特則)
国等の委託事業・補助事業に係る出張については、当該事業の事務処理規程等に別段の定めがある場合は、その定めを優先する。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、社員総会の決議による。
附 則
本規程は、2026年6月29日開催の臨時社員総会の決議(第3号議案)に基づき制定し、同日から施行する。
2026年6月29日 制定
一般社団法人HAL Lab.
代表理事 阿部 祐樹
一般社団法人HAL Lab. 謝金規程
第1条(目的)
本規程は、一般社団法人HAL Lab.(以下「当法人」という。)が実施する事業の運営に協力する外部協力者に対して支払う謝金の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条(定義)
本規程において「外部協力者」とは、当法人の役員および職員以外の者であって、当法人が実施する測定会、イベント等の運営補助(受付、誘導、記録、会場設営等)に従事する者をいう。
第3条(謝金の額)
謝金の額は、従事1日(8時間程度)につき10,000円を上限とし、従事内容および従事時間に応じて代表理事が定める。半日(4時間程度)の従事の場合は5,000円を上限とする。
第4条(支払方法)
謝金は、従事実績(出勤簿その他の従事記録)に基づき、原則として銀行振込により支払う。当法人は、支払の事実を証する振込記録または受領書を保管する。
第5条(源泉徴収)
謝金の支払いにあたっては、所得税法その他の法令に基づき、源泉徴収を行う。
第6条(受託事業における特則)
国等の委託事業・補助事業に係る謝金については、当該事業の事務処理規程等に別段の定めがある場合は、その定めを優先する。
第7条(改廃)
本規程の改廃は、社員総会の決議による。
附 則
本規程は、2026年6月29日開催の臨時社員総会の決議(第4号議案)に基づき制定し、同日から施行する。
2026年6月29日 制定
一般社団法人HAL Lab.
代表理事 阿部 祐樹
本ページに掲載する規程は、当法人が受託する委託事業等における経費積算の透明性確保のため公開しているものです。掲載内容は制定時のものであり、押印済みの原本は当法人にて保管しています。
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